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費用の種類
相談料、預かり金、その他の費用、特別な費用、予納金、供託金、報酬金等があります。
詳細は、下記の各説明、上記の費用の詳細及び費用一覧をご参照ください。相談料
法律相談のページをご参照ください。
費用の分割支払い
全件応じます。
詳細は、費用の分割支払いのページをご参照ください。預かり金
事件のご依頼を受けるときにお支払いを受ける費用です。
契約しました預かり金のお支払いを受けたときに受任といたします。
預かり金は、事件受任時に、家事調停事件は、20万円から40万円(但し、遺産分割事件は、30万円から40万円)、民事訴訟事件及び民事調停事件は、30万円から40万円を、その他の事件は各事件の種別ごとに当事務所の定める金額を預かります。
この金額は、事案によっては増減額があります。
但し、裁判所に納める印紙代が3万円を超えるときは、超える金額について別途費用をお支払いいただくことになります。
この預かり金は、裁判所に納める印紙代、切手代その他弁護士が業務遂行に必要な費用に使用します。
この預かり金の残額は、事件終了時に事件終了の報酬とともに別途報酬として費用清算いたします。印紙代、切手代等
その他の費用のうち、印紙代、郵便切手代、記録謄写代等です。
おおよその見込み額を受任時にお支払いいただくことになります。
この費用は、上記の預かり金の中に含まれています。
事件終了時に費用の清算を行います。
詳細はご相談の際に説明いたします。出張費(交通費、日当)
当事務所では、福島県内の裁判所に限らず全国どこの裁判所でも、交通費、日当、宿泊費等は弁護士が負担します。
依頼される方が郡山市内にお住まいの場合はもちろん、他の市町村にお住まいの場合でも、福島県外にお住まいの場合でも、福島県内の裁判所に限らず、全国どこの裁判所でも、交通費、日当、宿泊費等は弁護士が負担します。特別な費用
証人尋問が必要な事件で証人の裁判所への出頭費用、専門家へ調査を依頼する必要が生じたときの費用、証拠を予め保全しておく必要がある場合の費用等があります。
これらの費用は事案により必要とする費用の内容、金額等は異なります。
これらの費用は、受任時あるいはその必要性が生じたときにお支払いいただきます。
詳細はご相談の際に説明いたします。予納金
破産事件その他の事件において、裁判所が公平な立場の弁護士を選任して手続きを進める必要が生じたときの費用です。
受任時あるいはその必要性が生じたときにお支払いいただきます。供託金
法務局に一時金銭を預ける必要が生じたときに必要になる費用です。
受任時あるいはその必要性が生じたときにお支払いいただきます。報酬金
事件が終了したときにお支払いいただく費用です。
金額は、結果に応じて決定いたします。
受任時にお預かりしました預かり金の残額は報酬の一部として充当いたします。
報酬金の分割支払には応じかねますのでご了承願います。
詳細は、費用の分割支払いのページをご参照ください。