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法定相続分
法律で定められた相続分のことをいいます。
法律は相続人及びその相続人の相続分の原則を定め、これを法定相続分と呼んでおります。指定相続分
被相続人が遺言等で法定相続分と異なる相続分を定めた場合です。
但し、遺言の有効要件を充たす必要があること、遺留分に違反しないことが必要であることなど、被相続人のまったく自由にできるものではありません。
詳細は、上記遺言のページ、遺留分のページをご参照願います。特別受益
被相続人から生前贈与を受けていた場合や遺言で特別に遺産を取得した場合、これらの利益を含めて相続分を算定することになります。
具体的には、相続開始時の遺産にこれらの特別受益を加えて遺産の全体とし、これを各相続分間で分割することになります。特別寄与
被相続人の生前に被相続人の財産の維持、増加に特別の貢献があった場合、この貢献を遺産に反映させ、相続分を定めることをいいます。
具体的には相続財産の中から寄与分を定め、この寄与分を控除して相続人の相続分を定め、寄与をした者には相続分に寄与分を加えた相続財産を分けることになります。
しかし、寄与については、実際には合意形成が困難な場合が少なくありません。
寄与の内容、程度、方法、立証等困難な問題が多くあり、法律上も「特別の寄与」、と定めており、具体的な事案が特別の寄与といえるのか判断が困難です。
遺産分割調停の申し立ての中で解決される必要があります。法定相続分の具体例 その1
相続人が配偶者、子のみの場合
配偶者の相続分が2分の1、子供の相続分が2分の1になります。
子供が数人いる場合は、2分の1を子供の人数で割った割合になります。法定相続分の具体例 その2
相続人が配偶者、直系尊属(被相続人の親)の場合
配偶者の相続分が3分の2、直系尊属の相続分が3分の1になります。
被相続人の直系尊属がいずれも存命の場合は、3分の1を2で割った割合になります。法定相続分の具体例 その3
相続人が配偶者、兄弟姉妹の場合
配偶者の相続分が4分の3、兄弟姉妹の相続分が4分の1になります。
兄弟姉妹が数人いるときは、4分の1を兄弟姉妹の人数で割った割合になります。法定相続分の具体例 その4
相続人の子供が相続に開始以前に死亡し、その子供がいる場合
孫に当たりますが、死亡した子供の相続分と同じ割合になります。
但し、孫が数人いる場合は、子供の相続分を人数で割った割合になります。法定相続分の具体例 その5
相続人の兄弟姉妹が相続に開始以前に死亡し、その子供がいる場合
死亡した兄弟姉妹の相続分と同じ割合になります。
但し、子供が数人いる場合は、子供の相続分を人数で割った割合になります。その他のケース
さまざまなケースがありますので、詳細はお問い合わせください。