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手続の概要
民事上の紛争が生じた場合、簡易裁判所において話し合いにより紛争の円満解決を図る手続です。
適している事件
当事者間の感情の対立が大きくなく、話し合いにより解決できる可能性が残されている事件です。
当事者間で紛争が相当こじれて感情の対立が激しい事件は調停による解決は困難です。裁判所
原則は相手方の住所地の簡易裁判所です。
但し、例外もありますので詳細はご相談の際に説明いたします。話し合いの方法
当事者を同席させるのではなく、事件を担当する裁判所の調停委員という非常勤の職員が当事者双方から個別に話を聞いて、その内容を双方に個別に伝える、という方法をとります。
このように調停委員という第三者を介して紛争の円満解決を図っていきます。1期日の時間
事案にもよりますが、通常2時間程度を裁判所が確保しております。
この時間の範囲で何度か双方から個別に話を聞いて紛争の対立点を把握し、譲歩の余地を探っていきます。調停の回数
1回の調停で話がまとまることは多くはなく、ほとんどの事案で約1ヶ月程度先の次回期日を決め、その日までに当事者双方に内容を検討してきていただくことになります。
このようにおおよそ1ヶ月に1回程度期日を開いて調停を行い、円満解決を図っていきます。調停の成立
調停を繰り返す中で、当事者間に合意が形成できたときは担当裁判官も加わり合意の内容を調停調書という書面に記載します。
この調停調書が作成されたときは、調停で合意された内容は確定判決と同じ効力を有しますので、当事者の一方が調停で合意された内容を履行しないときは、他方の当事者は損害賠償の請求、強制執行等の手続を進めることができます。調停の不成立
当事者間に合意が形成される見込みがないときは、調停は不成立で終了になります。
回数の制限はありませんが調停は当事者間の合意が形成されて初めて成立となりますので、合意が形成できないときは調停は終了になります。
あとは、当事者それぞれが今後の対応を再検討する必要があります。調停の取下げ
調停の申し立ては、調停が何回行われようと申し立てた方はいつでも取り下げることができます。
取下げに相手方の同意は必要ありません。