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分割支払の基準
受任時にお支払いいただく預かり金の分割支払の回数は、事案により対応しております
訴訟事件及び調停事件は、金額にもよりますが、分割の回数は5回程度になります。
債務整理の場合は、通常約3ヶ月前後で終了しますので3回前後です。
破産事件の場合は、通常約5ヶ月前後で終了しますので5回前後です。
民事再生の場合は、通常約8ヶ月前後で終了しますので8回前後です。
上記以外の事案は、事務所にご照会くださいますようお願いいたします。分割の契約
事件のご依頼を受ける際に、弁護士と取り交わす委任契約書及び費用契約書に内容を明記し、ご署名、押印をいただくことになります。
予納金
破産管財事件において予納金が必要になった場合、予納金の分割支払いには応じかねます。
訴訟事件、調停事件においても予納金が必要になることもありますが、その際も予納金の分割支払いには応じかねます。
事前に一括でご用意いただくことが受任の条件になります。
予納金につきましては、債務案件の予納金のページをご参照願います。供託金
受任時あるいは手続きを進める中で供託金が必要になった場合、供託金の分割支払いには応じかねます。
事前にあるいは必要になったときに一括でご用意いただくことが必要です。費用のお支払方法
上記の費用契約書に記載しました弁護士の口座に毎月分割金を送金していただく方法になります。
お振込みの確認方法
弁護士の口座にお振込みいただきますと、金融機関から振込みの案内がファクスで届きますのでこれにより弁護士がお振込みを確認いたします。
お振込みのご連絡をされなくても弁護士が確認できますのでご安心ください。送金手数料
金融機関にお支払いされる送金手数料は依頼される方の負担となりますので、ご了承くださいますようお願いいたします。
報酬の分割支払
事件終了後の報酬につきましては分割でのお支払いは対応できかねます。
ご了承くださいますようお願いいたします。